入院のご案内

入院費用

入院費用の計算方法

当院の入院診療費の計算は出来高方式です。

入院費用1

※小児の方の入院診療費は小児入院医療管理料(包括)で請求する場合があります。

入院費の請求・支払い

  1. 入院費の請求は、1日(又は入院日)から月末日(退院日)までの期間で計算して請求いたします。
  2. 入院中の方には翌月の10日頃に請求書を入院中のご本人にお届けします。指定の期日までにお支払い願います。
  3. 退院される方には、原則として退院時に請求させていただきます。「5番おしはらい」窓口に請求書を用意しておきますので、 お支払いを済ませてからお帰り下さい。 (土・日曜日、祝日、年末年始および夜間に退院される方は「0番夜間休日受付」窓口となります。)
  4.   入院中の方 退院される方 土日・祝日、及び夜間
    平日

    13:00~17:00

    8:30~17:00

    0番夜間休日受付

    場所

    5番おしはらい窓口

    5番おしはらい窓口

  5. クレジットカード、デビットカードでのお支払いもできます。銀行振込も可能ですが、振込手数料は自己負担 となります。
  6. 請求事務処理の都合で、退院時に請求額が決定できない場合があります。後日郵送させていただきます。
  7. 治療の内容によっては、退院後に追加の請求をさせていただくことがあります。
  8. お支払いについてのご相談は「2番なんでも相談窓口」に、お気軽にお申し出下さい。

高額療養費制度

 

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(一部負担金)が、1か月(暦日:1日から末日まで)の 自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が医療保険(保険者)から払い戻される制度です。 (自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。※下表をご参照ください)

病院窓口に『限度額適用認定証』を提示していただければ、病院窓口で支払う金額が自己負担限度額までで済みます。 70歳以上で「現役並み所得者」および「一般」所得の方は、保険証の提示があれば、窓口の負担が自己負担限度額 までにとどめられます。(※70歳以上でも低所得者区分に該当する方は、『限度額適用認定証』の提示が必要です。)

『限度額適用認定証』は事前に保険者に申請してください。

※外来受診の際は月の初めの受診日に、入院中は毎月1回(退院する月は退院日より前に)『限度額適用認定証』と 保険証等を一緒に病院窓口に提示してください。月末までに『限度額適用認定証』を提示いただけなかった場合は、 通常の保険の負担割合分をお支払いいただきます。(※その場合、高額療養費限度額適用に該当していた場合は、 後日、ご加入の保険者にて高額療養費の返金手続をしてください。)

※計算は医療機関ごと、患者さん1人ごと、1ヶ月ごと、外来・入院別、医科・歯科別でおこないます。

※入院時の食事負担や個室料(差額分)、病衣料、文書料等保険適用でないものは、別途患者さんの負担となります。

(※クリックすると拡大します)

(ご加入の医療保険が同一の場合のみ)。また、同一世帯で同じ医療保険に加入している場合は、合算できる場合もあります。 詳しくはご加入の保険者へお問い合わせください。

【『限度額適用認定証』の申請先】
□国民健康保険加入の方・・・・・・・・・お住まいの各市町村役場、新潟市は各区役所(区民生活課)
□協会けんぽ加入の方・・・・・・・・・・協会けんぽ各支部
□上記保険以外加入の方(共済組合・国民健康保険組合)・・・・・・保険者または事業所
●申請時に必要な物
保険証・印鑑などが必要です。あらかじめご加入の保険者にご確認ください。